レンタルサービス利用契約

お客様(以下甲という)と株式会社計測技術サービス(以下乙という)は、賃貸借取引について次の通り契約する。

第1条(基本合意) 

乙は甲に対し、申込書記載の計測器等レンタル物件(以下「物件」という。)を本契約による約定により賃貸(以下「レンタル」という。)し、甲はこれを借り受ける。

第2条(契約の成立) 

1:甲が乙の定める所定の手続きにより申込みを完了し、乙がこれを承諾すること時をもって、本契約は成立するものとする。

2:初回の取引に対して甲は乙に対して以下の書類を提出する必要がある。

 

ⅰ:甲が個人の場合→住民票と写真付きの個人を証明できるもの)

(例)a:免許証と住民票のコピー  b:パスポートと住民票のコピー

ⅱ:甲が法人の場合→印鑑証明書と登記簿謄本のコピー

弊社の印鑑証明書と登記簿謄本のコピーがご入用の場合は、担当者にお問い合わせいただければ

弊社担当者よりお渡しいたします。(場合によってお時間を頂くことがございます。)

 

第3条(レンタル期間)

1. レンタル期間の計算は、1日単位及び1週間(7日間)単位(機種により)とし、契約の起算日は、甲が物件使用開始日とする。

2. レンタル期間は、レンタル申込書に記載する期間とする。ただし、物件型式NJJ-95Aおよび物件型式NJJ-95Bのレンタル期間は

原則1週間契約のみとする。

 

第4条(機器の引き渡し)

1. 甲は乙への機器引き渡しに際して、乙指定の業者(ヤマト運輸、佐川急便、

西濃運輸、日本通運、福山通運、ゆうパック)のいずれかを用いて行うものとする。

2. 甲は物件を受領したときは、物件に添付されている伝票をFAX送信又はメールに  添付して送信する方法で、乙に対し速やかに通知する。甲乙間の取引が初回取引の場合は、乙は、甲の第8条所定の支払い完了確認後、物件を発送する

3.離島は別途送料が発生する場合がある。

第5条(担保確認)

1. 乙は、甲に対し、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的との整合性については担保しない。 なお、 物件引渡し後、 甲から乙に対し 、 速やかに第 3 項所定の通知がなかった場合には、物件は正常な性能を備えた状態で引き渡したもの とみなすこととする。 

2. 甲は、物件の引渡しを受けたときは、 直ちに当該物件を検査しなければならない。

3. 前項に規定する場合において、甲は同行の規定による検査により、物件が正常に動作しないことを発見したときは、乙に対し速やかにその旨を通知しなければ、物件の修理又は交換を求めることができない。ただし、甲が乙に対し物件の修理又は交換を求めることができる場合であっ ても、乙は甲に対し損害賠償義務を負わない。 

4.前項の物件の修理又は交換に過大の費用または時間を要する場合は、乙は本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し損害賠償義務を負わない。

第6条(物件の使用に関する内容)

1.物件の使用に関し、甲は善良な管理者としての注意をもってこれにあたる。

2.甲は、乙の事前の書面による事前の承諾なく、物件を加工し、改造し、第三者に対し、その賃借権を譲渡し又は物件を転貸してはならない。

3. 甲は、物件の譲渡や物件に第三者のための担保権の設定等の乙の権利を侵害する行為をしてはならない。

4. 甲は物件に対し第三者からの強制執行その他法律的・事実的侵害がないように管理、保全するとともに、当該侵害が発生した場合、直ちに乙にその旨を通知し、かつ速やかに当該侵害状態を解消させ、又は乙による解消措置に協力するものとする。

第7条(物件使用等に起因する損害)

甲が物件の適正使用を怠り製品を故障させ、それに伴いレンタル期間中に甲または第三者に損害が発生した場合、乙は甲又は第三者に対して一切の損害賠償の責任または負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、甲が甲の責任と負担でこれを賠償する。

第8条(料金)

1. 甲が乙に支払う料金は次の料金の合計額とする。

(1). 別途定めるレンタル料金の(延長した場合の延長料金も含む)

(2).その他付随サービスに関する料金(振込手数料も含む。)

(3).返却時の運送料金

(4).本項(1)~(3)に係る消費税

2. 前項の料金の支払いは、現金による支払い、又は乙指定の預金口座へ振込む方法のいずれかとする。(ただし、預金口座への振込手数料は甲の負担とする。)支払期日については、甲と乙の合意の上でそれを決定する。

3. 前項の定めにかかわらず、甲乙間での本契約の締結が初回の場合には、甲は乙に対し、第1項の料金を物件引渡し前にクレジットカードまたは、乙指定の銀行入金により 支払う。ただし、銀行入金の際の手数料は甲の負担とする

第9条(ソフトウェア複製等の禁止)

物件の一部または全部にソフトウェアが含まれるとき甲は次の事をしてはならない

1. 有償、無償、問わずソフトェアまたはドングルキーの全部または一部を譲渡し、

もしくはそれに再使用権を設定すること

2. ソフトウェアまたはドングルキーを物件以外に使用すること

3. ソフトウェアまたはドングルキーを複製すること

4. ソフトウェアまたはドングルキーを変更または改作すること

第10条(キャンセル料)

甲は、レンタルの申し込みを甲の都合によりキャンセルする場合、以下のキャンセル料を支払わなければならない

キャンセル料(税抜)

レンタル開始日の8日前 無料

レンタル開始日の7日前 4万円 / 1台  + 宅配料

第11条(支払遅延損害金)

甲は、料金その他の債務について支払いが遅延した場合は、支払いすべき日(支払期日)の

翌日から支払いのあった当日までの日数について、年14.6%の割合(年365日の日割計算)の遅延損害金を乙に支払うものとする。

第12条(端数処理)

乙は、料金その他の計算に於いて、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて計算を行う。

第13条(契約期間の延長及び早期返却)

1. 甲が、契約期間を延長する場合は、契約期間終了、二日前までに乙に連絡し承諾を得るものとする。

2. 契約期間内に早期返却があった場合でも、原則としてレンタル料金の減額はしないものとする。

第14条(禁止事項)

甲は、物件の使用目的・方法において、犯罪行為、違反行為、公序良俗に反する行為及び乙に迷惑を及ぼす一切の行為をしてはならない。

第15条(契約解除)

乙は、甲が次のいずれかに該当したときは、通知・催告なしで利用停止のうえで、本契約を解除し、物件の引き上げをし、又は甲に対し返却を請求することができる。この場合、途中解約による料金の減額はしないものとする。また、甲は、契約解除にともない発生した乙の一切の損害につき、賠償する義務を負う。

1. 甲が第9条及び第15条禁止事項のいずれかに該当したとき

2. 甲の責めに帰すべき事由によって、物件を滅失(修理不能の状態を含む。以下同様とする。)、棄損し、又は返還不能としたとき

3. 契約申込書の記入内容に偽りがあったとき

4. レンタル料の支払いが一度でも遅滞したとき

5. 保全処分・強制執行・滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てのあったとき

6. 事業を休廃止、解散したときまたはその信用を喪失したとき 

7. 甲がインターネットにより乙に契約の申し出を行った日より、7営業日を過ぎて甲よりの正式契約の申し出がない場合、本契約は自動的に解除されるものとする。 

8. その他本契約の各条項に一つでも違反したとき

ただし上記項目によらず次の事象に対しては、甲が乙に対して速やかに報告さえ行えば、乙は甲に対して原則、損害賠償の責任を問わないものとする。

善良な管理のもとでの取り扱い不注意、または誤操作による軽過失による損壊

火災や地震や水害などの自然災害

煙害、給排水管の事故による水濡れによる物件損壊

物件の破損

落雷による過電圧による物件損壊

不注意(故意ではない)による落下・転倒などによる物件損壊

第16条(免責)

乙は機器等を本来の目的に利用できなかったことにより甲及び第三者が被った損害については、原因の如何を問わず、一切の責任を負わないものとする。

第17条(物件の損害について)

1. 物件の返還までに生じた物件の滅失、毀損又は物件の返還不能についての危険は天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。ただし、通常の使用による損耗は、この限りではない。

2. 物件の滅失した場合または物件が返還不能になった場合には甲は乙に対して代替え物件の購入代金を支払うものとする。

3. 物件が毀損した場合には甲は、自己の費用で物件を完全な状態に復元または修理を行わなければならない。

4. 第3項の場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払い義務を免れないものとする。

第18条(物件の返却についての項目)

1. 本契約がレンタル期間満了により終了したとき又は前条により契約が解除されたときは、甲は物件を4条1項所定の乙が指定する業者を用いて、乙が指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。

2. 甲から乙への返却の場合、乙規定の宅配料金の減額は行わないものとする。

3. 甲が乙に対し機器を返却する際は、運送業者の配達員の押印入りの元払い伝票及び送り状ナンバーが記載されている書面を、FAX送信又はメールに添付して送信する方法で、乙まで物件発送日当日中に通知するものとする。

4. 甲が、物件を乙に発送した日の運送業者の配達員の押印及び送り状ナンバーが確認出来ない場合、返却がなされていないと判断する。

5. 返却日を過ぎ、物件が甲より返却がなされない場合、乙は直ちに甲に対して利用停止手続きを行い、その旨を甲に告知する。この際の利用停止・停止解除にかかる費用については、全て甲負担とする。

6. 第1項の場合において、甲の責任において物件を返還せず、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対し、乙の指定に従い、代替え物件の購入対価を又は物件の復元または修理に要する費用を負担する。

7. 物件返還時に、物件内に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合、甲は残存するデータを消去して乙に返還するものとし、

返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消去または漏洩等に起因して甲その他の第三者に損害が生じた場合であっても、

乙は一切責任を負わないものとする。

8. 甲が乙に物件の返却をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から変換完了日まで、甲は乙にその日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとする

第19条(管轄裁判所)

甲と乙の間に、訴訟の必要が生じた場合の裁判所は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第20条(その他契約事項)

乙が、本契約に基づき債権の回収のため訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は甲が負担する。

付則 この規約は平成29年3月27日から実施します。